ドライバーには辛い1日になっていますが、明日以降もしばらくは快晴は期待薄のようです。
さてチョコチョコ行われている道路交通法の改正ですが、本日からまた施行されたものがありました。
大きなものとしては積載物の長さや幅等についての制限が変わる「自動車の積載制限」と、「高齢運転者対策の強化」があります。
いずれも軽貨物の仕事をしているほとんどの方々には関係なさそうな内容ですが、ハンドルを握る仕事をしているからには概略だけでも知っておくとどこかで役に立つかもしれません。


まず「自動車の積載制限」についてですが、普通に軽貨物の仕事をしているのであればまず車体のサイズを超えた荷物を積んで走ることはないでしょう。
たまに幌車タイプや軽トラで長物を荷室後ろから突き出して走っている車を見かけることがあるかもしれませんが、車両全長の1割以内のはみ出しであれば、荷台後部に赤い布を付けることで許可証がなくても通行が認められます。
もし車幅・車長を1割以上はみ出す場合は制限外積載許可の申請書が必要になります。
軽1BOXタイプの場合は車長より長い物を荷室に積むのは無理なので、一般的な配送仕事であればまず請け負うことはないでしょうし、キャリアを設置している場合はもしかしたら上に積んで走ることはあるかもしれません。
そんな場合には積載制限のルールを知っておかないと、突然警察車両に道交法違反としてキップを切られることもあり得ます。
長さだけでなく高さの制限についても法改正がありました。
今回の積載制限の改正については法改正には珍しく長さ・高さとも「緩く」なる内容です。
軽貨物の仕事であれば高さ制限に引っかかるのはほぼ軽トラの場合になるでしょう。
私が見た高さに引っかかりそうな例では、よく建築現場に設置される仮設トイレを荷台に積んで走っているようなケース。
実際は数字的には制限には余裕があるのですが、いかにも車両と高さのバランスが危ういですね。
ちょっと低い高架下など通る時にも要注意です。


そしてもう一つは仕事以外でも長く運転をしていれば必ず該当してくる高齢運転者対策の強化について。
今回の改正では75歳以上が該当してきますが、昨今高齢者による自動車事故が多発しており今後も増加傾向が止まらなければ年齢や内容がもっと厳しいものになっていく可能性は十分ありますので、中高年以上の方々は今後も目が離せません。
どうでしょう、皆様は75歳になった自分を想像できますか?運転に自信はありますか?
事故を起こした高齢者達は決して自分が事故を起こすと思っていなかったはずです。
60歳過ぎれば心と体の連動は本人が思っている以上におかしくなってきます。
75歳を過ぎると認知症に関する検査が行われ、そこで問題がなければ運転適性検査や講習を経て免許更新ができます。
しかし心身ともに異常が無くても過去3年以内に一定の違反歴があると運転技能検査が課せられます。
これをクリアできなければ免許の更新は不可となるため、これまでのように自己判断で免許を更新することはできません。
つまりどんなに身体も頭もピンピンしていても、免許を失うことがあるため75歳以上の軽貨物ドライバーというのは絶滅するかもしれませんね。
たまにお爺ちゃんドライバーはいらっしゃいますけど、今後は第三者の目で強制的に引退となる可能性は本人にとっては悔しいですけれど社会にとっては仕方がないのかなぁ・・・
まあ自動運転も実用化されていくでしょうから、免許の有り方も変わってくるかも。
実際今回の改正でも衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれるクルマのみ運転を許可する「安全運転サポート車等限定条件付免許(サポートカー限定免許)」が導入されます。
オートマ限定免許みたいなものですけど、これからは高齢者はサポートカー限定免許にシフトしていくのでしょう。運転技能検査も少しは緩い内容になっているのかもしれませんね。
詳しくは警察庁のサイトをご参照くださいませ。
一般的な仕事に比べて年々法改正が実施される運送業。
道路というインフラを使わせてもらうために多くの規制が導入され、それでも事故は無くならない。
いつ自分がトラブルの当事者になるかもわからないというリスクを抱える割には対価の低い職業ですが、無くなると国家が回らないという重要なポジションにはある。
何のために与えられている免許なのか?
法改正の意図は何なのか?
そこは最低限理解しておく必要はありますね。
まずは75歳までハンドルを握れるよう頑張りましょう!